カイロプラクティックはなぜ保険適用外なのか
カイロプラクティックは、日本では国家資格として認められていません。健康保険が使える施術は、法律で定められた国家資格保持者によるものに限られるため、カイロ単体では保険適用ができません。これは整体やリフレクソロジーと同じ扱いです。
保険が使えるケース
では、「カイロを受けたのに保険が使えた」という場合はどういう仕組みなのでしょうか。実は、その院が別の国家資格を持つ施術者として保険請求をしているケースがほとんどです。
代表的な例
- 柔道整復師(接骨院・整骨院)
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの急性外傷に限り保険が適用されます。院内でカイロ的な手技を行うこともありますが、保険請求は「柔道整復師」として行います。 - 鍼灸師(はり・きゅう)
医師の同意書があれば、神経痛・リウマチ・五十肩などの特定疾患で保険が適用されます。カイロ施術と併用している院もあります。 - 理学療法士
医療機関に所属し、医師の指示でリハビリを行う場合に保険適用されます。その中で関節や骨格調整に近いアプローチを行う場合があります。
よくある運営形態
実際の現場では、「接骨院」の看板を掲げて保険請求しつつ、カイロプラクティックの施術を自由診療として提供するケースが多いです。 例えば表の看板は「○○接骨院」ですが、メニューには「骨格矯正」「アジャストメント」といったカイロ的な施術が並んでいることがあります。
注意点
- 保険適用できる症状は法律で限定されています。慢性腰痛や肩こりは基本的に対象外です。
- グレーゾーンな運用をしている院も存在しますが、不正請求とみなされるリスクがあります。
- 保険を使う場合は、どの施術が保険対象なのかを事前に確認しましょう。
まとめ
カイロプラクティック単体は保険適用外ですが、国家資格保持者として別の看板を掲げている場合に限り、症状によっては保険が使えます。 安心して施術を受けるためにも、施術者の資格や保険の適用範囲を事前に確認することが大切です。
